日本で初めてのAI・人工知能EXPO

日本で初めてのAI・人工知能EXPOが東京ビックサイトで開催されました。
初めての人工知能の展示会が開催されたということで、非常の多くのお客様が来場されました。
会場入り口
AOSブースでは、「AIで変わる、AOSで変える」をテーマにAIクラウドバックアップのAOSBOXとAIベースのビジネスチャットのInCircleをメインにこれから第4次産業革命で市場がどのように変わっていくかをプレゼンステージで説明しました。
会場で流した「AIで変わる、AOSで変える」のイメージ動画はこちらです。

オープニングでは、ヨーヨーの世界チャンピオンSOULさんが世界No.1の技術をパフォーマンスで披露してくださいました。
Soul
ヨーヨー世界チャンピオン SOULさんのパフォーマンス動画は、こちらです。

プレゼンビックデータ全景
続きまして、AOSグループ代表の佐々木 隆仁より、AI時代のビックデータについてのプレゼンがありました。
プレゼンビックデータ1
AI時代のビックデータのプレゼン動画は、こちらです。

AOSブースのプレゼンは、大変、好評で、毎回、満席となりました。
プレゼン横全景
AIクラウドバックアップ AOSBOXのプレゼン動画は、こちらです。

AIベースのビジネスチャット InCircleのプレゼン動画は、こちらです。

AOSの展示ブースでは、AIクラウドバックアップ「AOSBOX Intelligent」を展示。
AOSBOX2
AOSBOX Intelligentについての説明動画はこちらです。

大容量のデータをAOSBOXに移行するためのAWS Snowballも展示しました。
Snowball2
AOSBOXと大容量移行ツールSowballの説明動画はこちらです。

ビジネスチャットの「InCircle」の展示も行いました。
InCircle
メディアの注目度も高く、AOSブースも取材を受けました。
取材1
プレゼンでアンケートに答えていただいた方から先着10名様にヨーヨー世界チャンピオンのSOULさんのサイン入りヨーヨーのプレゼントも行いました。
ヨーヨープレゼント
ヨーヨー
多数のお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。
集合写真

ドイツのハノーバーにてCeBIT2017が開幕!

CeBIT2017は、経済産業省がメインスポンサーと渥美坂井ヤンセン外国法共同事業の共催で開催されます。メルケル首相、安倍総理も参加され、日本からはCeBITに118社が参加して、盛大に始まりました。

徳島警察の動画解析(瞳に映った人物の解析)で弊社AOSリーガルテックのフォレンジック技術が取材を受けました。

徳島警察の動画解析(瞳に映った人物の解析)で弊社AOSリーガルテックのフォレンジック技術が取材を受けました。

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2月10日(金) テレビ朝日のスーハーJチャンネルの特集「瞳に浮き上がる容疑者」にて、弊社の動画フォレンジック技術が紹介されました。番組の内容は、刑事事件の容疑者がスマートフォンで撮影していた写真の中に被害者の写真が見つかり、徳島県警が解析したところ、被害者の瞳に容疑者の影が映りこんでいることがわかり、容疑を裏付ける決めての証拠とされた事件を実際に検証してみるというものでした。

高度な技術による緻密な鑑識作業が事件解明につながったことですが、番組では、徳島県警で事件を担当した鑑識課の方が「こういう動かぬ証拠を見たのは初めて」「度肝を抜かれた」とコメントしていたのが印象的でした。実際に瞳に映った映像からどのくらいのレベルの解析ができるのか?をAOSのフォレンジックラボにて検証作業が行なわれました。

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防犯カメラや、ドライブレコーダーの増加により、データ解析の需要が伸びていると、実験を通して、弊社の持つ「動画フォレンジック技術」および「画像鮮明化技術」が番組で紹介されました。

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リーガルテック展2016

2016年10月21日にザ・リッツ・カールトン・東京で第4回リーガルテック展が開催されました。
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今回は、Singularity & リーガルテックがメインテーマでした。
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開催最初にリーガルテック展の主催者のAOSリーガルテック株式会社 佐々木隆仁社長より、開会のご挨拶がありました。
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コンピュータの能力が人間の能力を超えるシンギュラリティの時代に法律市場を支えるリーガルテックがどう進化していくのかをメインテーマに各分野の最先端で活躍しております講師の方々にご講演いただきますとご紹介させていただきました。
AOSリーガルテック株式会社の佐々木隆仁氏からは、「リーガルテックとAIチャットボット」というテーマでご講演いただきました。
佐々木氏の講演ムービーはこちらです。

基調講演は、未来学者のPaul Saffo氏より、シンギュラリティをテーマとして「Meeting the Exponential Challenge」というタイトルでご講演いただきました。
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未来学者 ポール・サッフォー氏のプロフィール
スタンフォード大学教授、米国シンギュラリティ大学チェアマン、スウェーデン王立理工学
アカデミーのフェローを務める弁護士
ハーバード大学法学部、ケンブリッジ大学法学部、スタンフォード大学大学院法学博士課程
卒業。
Paul Saffo氏の講演ムービーはこちらです。

Nuix社のDavid Graham氏からは、パナマ文書の解析調査を手がけたNuix社として、「What the hack happened? From the Panama Papers to your law firm」というタイトルご講演いただきました。
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パナマ文書の解析は、2.6TBのデータ総量となり、Eメールが480万通、300万のデータベース、215万個のPDFファイル、111万個の画像ファイルが検出されたとのことです。
パナマ文書のデータを調べて、実際の記事を書いた朝日新聞社の奥山俊宏編集委員にもご登壇いただき、記者の立場からのコメントされていました。
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Nuix社の講演ムービーはこちらです。

ベイカー&マッケンジー法律事務所の井上朗先生は、「クロスボーダー・アントラスト業務におけるArtificial Intelligence活用の可能性」というタイトルで、カルテル調査の実態やベイカー&マッケンジー法律事務所が導入したAIシステムについてご説明いただきました。
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井上先生の講演ムービーはこちらです。

カタリスト社のJohn Tredennick社長は、「米国におけるリーガル・テクノロジー「TAR」活用の現状と将来」というタイトルでご講演されました。
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カタリスト社の講演ムービーはこちらです。

シャーマン アンド スターリング外国法律事務弁護士事務所の望月聡朗先生は、「米国FCPA 〜最近の執行動向とそれを受けてのコンプライアンス対策〜」というタイトルでご講演されました。
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望月先生の講演ムービーはこちらです。

DLA Pipe のLisa Tenorio-Kutzkey氏より、「Navigating Global Anti-Trust Investigations」というタイトルでご講演いただきました。
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Lisa先生の講演ムービーは、こちらです。

特許事務所 白坂パテントマートナーズの白坂一氏は、「人工知能を用いた知財価値評価と知財活用事例」というテーマでご講演されました。
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展示会の入り口では、デジタルガーデイアン社のブースで情報漏洩防止ソリューションなどが紹介されました。
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セミナーの後は、プレミアムワインの渡辺順子社長のコーディネートにより、ワイン会が開催されました。
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プレミアムワインの最高峰と言われる1990年のペトリュスがご来場のお客様に振る舞われました。
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多数のお客様にご参加いただき、誠にありがとうございました。

AOSソリューションフェアを開催

赤坂の山王会館でAOSソリューションフェアを開催しました。

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今回のソリューションフェアーのテーマは、こちらです。

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セミナーは、8つのセッションに分けて行われました。

■ AOSリーガルテック:マイナンバーテック de コストDown!
マイナンバー定期検査、デイリー消去「AOS マイナンバーソリューション」

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マイナンバー定期検査ツールの「マイナンバーファインダー」、マイナンバーのデイリー消去ツール「電子データシュレッダー」などの、AOSのマイナンバーソリューションについて講演しました。

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■ AOSデータ:クラウドバックアップ de 業務効率Up!
全米評価No.1のクラウドバックアップサービス 「AOSBOX Business」

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パソコン用のクラウドバックアップサービス「AOSBOX Business」について講演しました。

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■ AOSモバイル:ビジネスチャット de セキュリティ−Up!仕事段取りUp!
企業用メッセンジャーNo.1「InCircle」

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企業用のスマホメッセンジャー「InCircle」について講演しました。

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■ AOSモバイル:ショートメッセージ de 売上Up!
顧客反応No.1 双方向SMS「AOS SMS」

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双方向のショートメッセージサービス「AOS SMS」について講演しました。

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■ AOSデータ:Android+iOS対応 de 利便さUp!
スマホのデータを自動バックアップで安心 ! 「AOS Cloud」

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Android向けのクラウドバックアップサービス「AOS Cloud」について講演しました。

■ AOSデータ:データ移行 de 業務効率Up!
全米法人用データ移行ソフトシェアNo.1「ファイナルパソコン引越し」

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■ AOSリーガルテック:データ復旧 de スマホ、パソコン、Raidまで安心Up!
企業の業務停滞を解消、生産性Up!「データ復旧サービス」

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データ復旧サービス「Data119.jp」について講演しました。

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■ AOSリーガルテック:リーガルテック de 訴訟勝率Up!
調査、レポート作成Up,業務コストDown!「AOSリーガルテックソリューション」

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法廷提出用証拠データ復旧調査サービス「フォレンジックサービス」大量データの調査ツール「Nuix」について講演しました。

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夜は、ワイン会を開催しました。

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多数のお客様にお越しいただき、ありがとうございました。

リーガルテック®展2015

2015年10月5日にザ・リッツカールトン・東京で第3回リーガルテック®展が開催されました。

リーガルテック展会場

リーガルテック®展会場


世界最先端のリーガルテクノロジーと専門家が集う国際カンファレンスということで、毎年多くの方にご参加いただいており、今年も、たくさんの方々に会場にお越しいただきました。
リーガルテック展受付

リーガルテック®展受付


プログラム1では、駒澤綜合法律事務所の高橋郁夫弁護士と田辺総合法律事務所の吉峯耕平弁護士が「デジタル証拠の法務の現在と将来」について講演されました。
お二人は、最近「デジタル証拠の法律実務Q&A」を執筆されましたので、これを記念しての講演となりました。

プログラム2では、ベイカー&マッケンジー法律事務所の井上朗弁護士より、「リーガルテクノロジーを使った国際カルテル事案への対応策」というテーマで講演されました。
井上先生は、10年以上に亘り、独占禁止法および競争法案件に一貫して対応してきたアンチトラスト案件の専門弁護士です。

プログラム3では、カタリスト社のJohn Tredennick社長が「Using Next-Generation Technology Assisted Review(TAR2.0) to Reduce Discovery Costs」というテーマで講演されました。John社長は、大手法律事務所で訴訟弁護士として活躍し、電子データの証拠開示を支援するためカタリスト社を創業しました。

プログラム4では、TMI総合法律事務所の大井哲也弁護士が「マイナンバー対応の為の安全管理システムの実装フロー」というテーマで講演されました。大井先生は、クラウドコンピューティング、インターネット、インフラ、SNS、情報セキュリティの各産業分野における実務に精通しており、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォース委員等を歴任されています。

プログラム5では、インテレクチュアル・ベンチャーズ社の日本代表の加藤幹之氏が「欧米新時代の知財戦略とその具体的活用例」というテーマで講演されました。加藤氏は、富士通の知財本部長、富士通研究所の常務取締役、富士通総研の専務を経て、2010年にインテレクチュアル・ベンチャーズ社に入社されました。

プログラム6では、経済再生担当大臣甘利明氏の講演を予定しておりましたが、TPP閣僚会議が急遽、延長され、帰国できなくなってしまったため、AOSリーガルテックの佐々木隆仁社長が「デジタルフォレンジックと証拠調査」というテーマで講演されました。冒頭で甘利大臣に送っていただいたメッセージも紹介しております。

プログラム7では、元警視総監で東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事の米村敏朗氏が「危機管理とオリンピック〜想像と準備〜」というテーマで講演されました。

プログラム8では、AOSリーガルテックの佐々木隆仁社長が「最先端のリーガルテック®の活用と不正調査」というテーマで講演されました。

プログラム9では、カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二先生が「青色発光ダイオードの知財訴訟とノーベル賞」というテーマで講演されました。

そして、プログラムの最後のプレミアムワイン会では、クリスティーズでアジア人初のワインスペシャリストとして活躍された渡辺順子さんをお招きして、貴腐ワインとして、世界最高の評価を受けているシャトー・ディケムのヴィンテージワインを振舞っていただきました。

ワインスペシャリスト/渡辺順子

ワインスペシャリスト/渡辺順子


プレミアムワイン会

プレミアムワイン会


(リーガルテック®は、AOSテクノロジーズ株式会社の登録商標です)

日本クレジット協会 調査・回収研究部会

2015年6月23日に日本クレジット協会主催の調査・回収研究部会で督促業務にSMSを活用した場合の実務と法的整理に関する考察というテーマで講演を行いました。

日本クレジット協会セミナー会場の様子

日本クレジット協会セミナー会場の様子


第一部は、「SMS活用による督促行為(一時督促)の実務と留意点」というテーマで、AOSモバイル株式会社 CMOの杉浦和彦氏が講演しました。
AOS CMO 杉浦和彦氏

AOS CMO 杉浦和彦氏


AOSリーガルテックは、長年、データ復旧技術をベースに証拠データ調査のビジネスを手がけてきました。
AOSモバイルは、日本でいち早くショートメッセージの送受信サービスの提供を始めた会社です。
ショートメッセージサービス(SMS)とは、70文字以内の短文を送受信する携帯電話会社の世界標準サービスです。
SMSとは

SMSとは


・SMSの歴史
SMSの歴史は古く、1984年にフィンランドのマッティ・マッコネン氏がGSM携帯電話のサービスとしてSMSを発案しました。
その後、欧州電気通信標準化協会がSMSを国際標準規格に対し、世界共通のテキスト・メッセージサービスとして定着しました。
国際電気通信連合によると、全世界で2010年に発信されたSMSの総数は、6.1兆通に上りますが、日本ではあまり利用が進んできませんでした。
その理由の一つに以前は、キャリア間でのSMSの送信が制限されており、ドコモを使っている場合は、ドコモの携帯電話にしかSMSが送れないという状況が長く続きました。しかし、2011年7月13日にキャリア間でSMSのやりとりが可能となりました。
それから、日本におけるSMSを取り巻く環境は大きく変化しました。キャリア間で自由にSMSが送信できるようになったことで、個人の利用が促進され、ナンバーポータビリティ制度が始まったことで、2,500万人以上の人が利用するようになり、携帯キャリアメールが陳腐化してきました。また、海外製スマホが普及したことで、SMSを使う端末の操作性、利便性も大きく向上しました。これの環境変化により、日本でも電話番号が変わらなければ、そのまま、メッセージを送信することができるSMSの利便性が着目されています。
日本におけるSMSの環境変化

日本におけるSMSの環境変化


また, Eメールと比較した場合には、SMSの場合は、送信するとスマホの画面上にポップアップで表示されるため、Eメールと違って、送信してから30分以内にほとんどの人が開封します。
SMSとメールとの比較

SMSとメールとの比較


また、メッセージアプリと比較すると、アプリの事前インストールが必要なく、事前登録なども不要ですぐに送れるというメリットがあります。また、なりすましの問題も起こらないという特長があります。
SMSとメッセージアプリとの比較

SMSとメッセージアプリとの比較


以上のようなSMSの特徴をまとめると、以下のようになります。
SMSの特徴

SMSの特徴


AOS SMSの特徴は以下の通りです。
AOS SMSの特徴

AOS SMSの特徴


では、実際にAOS SMSがどういう事例で使われているかをご説明します。
AOS SMS導入事例 消費者金融

AOS SMS導入事例 消費者金融


こちらは消費者金融、カード会社の事例となりますが、入金されていないお客様に入金の案内をSMSで送信しています。今までは、入金されていない客様に直接電話をかけていましたが、日中、仕事をしているお客様に入金の催促をすると、あまり、評判が良くないという問題がありましたが、 SMSを送信することで、画面にポップアップで表示されるので、お客様も必ず気づくし、負担もかからないというメリットが出ています。
 AOS SMSは、貸金業法や割賦販売法で求められている各種業務要件をサポートしています。
多重配信制御機能は、同一内容のメッセージの2重配信を抑える機能です。
また、時限配信制御機能では、お客様に通信可能な時間帯(例えば、午前8時から午後9時)以外には、送信をしないように制御する機能です。
AOS SMS 業務対応機能

AOS SMS 業務対応機能


 
以上がSMSを業務に活用した場合の話ですが、AOSリーガルテックでは、i証明サービスというサービスを提供しています。これは、AOSリーガルテックが電子メールやSMSの送信を第三者機関として証明するサービスです。
i証明サービスの概要

i証明サービスの概要


実際の証明書の内容は、以下の通りです。
i証明 証明書の内容

i証明 証明書の内容


このサービスは1通100円でご利用いただけます。
i証明のラインナップ

i証明のラインナップ


海外では、これを使った判例も出始めています。
海外におけるi証明の判例

海外におけるi証明の判例


ヨーロッパの判例では、スペインの最高裁判所でi証明のやり取りに関する証明書の証拠としての価値を認めるという判決が出ました。
法定書面交付手続きの電子化という分野で、i証明サービスが使われ始めています。
法廷書面交付手続きの電子化

法廷書面交付手続きの電子化


続きまして、実際のAOS SMSの活用事例をご紹介します。
AOS SMSの活用事例は、以下の通りです。
AOS SMS事例 通信キャリア

AOS SMS事例 通信キャリア


AOS SMS事例 航空会社

AOS SMS事例 航空会社


AOS SMS事例 人材派遣会社

AOS SMS事例 人材派遣会社


AOS SMSSMS事例 ケーブルテレビ

AOS SMSSMS事例 ケーブルテレビ


AOS SMS事例 本人認証
AOS SMS事例 食品会社

AOS SMS事例 食品会社


AOS SMS事例 本人認証
AOS SMS事例 メガネ販売会社

AOS SMS事例 メガネ販売会社


AOS SMS事例 利用シーン

AOS SMS事例 利用シーン


実際の双方向SMSがどのような動作をするかを知りたい方は、以下の体験デモをご活用ください。
AOS SMS無料体験デモ

AOS SMS無料体験デモ


 
続きまして、「SMS活用による督促行為の法的留意点」というテーマで
TMI総合法律事務所 大井哲也弁護士、白澤光音弁護士が講演されました。
SMS活用における督促行為の法的留意点

SMS活用における督促行為の法的留意点


TMI大井弁護士、白澤弁護士

TMI大井弁護士、白澤弁護士


TMI白澤弁護士

TMI白澤弁護士


今日は、第1部は、貸金業法、各種自主規制団体のガイドライン、省庁が公表している監督指針をご説明します。
SMSによる規制は?

SMSによる規制は?


SMSを一次督促として使う場合のスキームとして、SMS事業者が貸金業者に対して、SMSを通じて債務者に対するメッセージサービスを提供する場合、SMSで送信するメッセージの内容、送付時期の決定などは、事業者等が行っており、SMS事業者はかかる操作に何ら関与しないことを想定しています。
SMSによる督促として想定されるスキーム1

SMSによる督促として想定されるスキーム1


SMSによる一次督促として想定されるスキーム1

SMSによる一次督促として想定されるスキーム1


SMS事業者は、事業者等から委託を受け、債務者に対して、SMSを通じてメッセージを送信するサービスを提供します。
サービサー法上の規制

サービサー法上の規制


委託を受けて、法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業を行う場合は、法務大事の許可を得なければならないとありますが、スキーム1の場合は、サービサー法上は、委託を受けてないと評価されます。
業法上の規制

業法上の規制


 
続いて、SMS事業者は、事業者等から委託を受け、債務者に対してSMSを通じてメッセージを送信するサービスを提供する場合を考えます。この場合、メッセージの内容及び送信のタイミングは、委託に基づきSMS事業者が決定すると想定します。
SMS事業者が委託を受けてメッセージを送信する場合

SMS事業者が委託を受けてメッセージを送信する場合


スキーム2

スキーム2


スキーム2の検討

スキーム2の検討


スキーム2の場合は、サービサー法上の規制に抵触する可能性があります。
貸金業法上の規制

貸金業法上の規制


貸金業法の規制もあり、人を威迫し、または、人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならないとあります。これに対しては、午後9時から午前8時までの間は、メッセージを送付するべきでなないということが結論付けられます。
AOSが提供しているSMSサービスでは、上記時間帯にSMSを通じたメッセージの送信が行われないような措置を取っているので問題ないかと思います。
また、自主規制弾代の規制については、日本貸金業協会の規制があります。
「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」69条では、反復継続した取り立て行為を行う規制があります。AOSは、同日に2度のSMS配信がされないように制限をしているが、自主規制では、3日以内に行うことを規制しているので、それに関しては、貸金業者が留意する必要があります。
また、経済産業省の監督指針としては、債権回収にあたって、購入者等を威迫するような言動、私生活、または、業務の平穏を害する言動は、控えるようにという指針があります。
経済産業省の監督指針

経済産業省の監督指針


 
第2部は、実務上の留意点ですが、
電話番号を取得する際に、マーケティング等に使うということが明記されていない場合には、そういった目的でのSMS送信サービスの利用を避ける方がいいでしょう。
第2部 実務上の留意点

第2部 実務上の留意点


また、携帯電話番号は個人情報かという議論もあります。
携帯電話番号は個人情報か?

携帯電話番号は個人情報か?


個人識別性のある情報とは

個人識別性のある情報とは


まずは、携帯番号は、個人情報か否かということですが、個人情報というのは、その情報に含まれる情報のみで個人識別性を有する情報とあるので、電話番号は、個人情報に該当しません。
スキーム2の場合は、電話番号を含めて個人情報となりますので注意してください。但し、個人情報取り扱い次号者が利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取り扱いを委託する場合は、第三者に該当しません。
削除/オプトアウト要請への対応

削除/オプトアウト要請への対応


また、削除要請をされても、応じる必要はありません。
 
第3部は、TMI法律事務所の大井弁護士が講演されました。
TMI大井弁護士

TMI大井弁護士


社内体制の整備として、個人情報の取り扱いの委託を行う場合にどのような管理が要求されるか。委託した個人データの安全管理が図られるように安全管理措置が求められています。
具体的にどういう措置を行えば、必要かつ適切な管理かというと、これについては、各省庁のガイドラインで詳細に書かれています。
社内体制の整備

社内体制の整備


これはインターネット上でも検索をすればすぐに出てきますが、個人情報の取扱いの委託を行う場合、委託先した個人データの安全管理が図られるよう、受託者に必要かつ適切な監督を行う事が義務付けられています。
各省庁のガイドライン

各省庁のガイドライン


委託先を適切に選定すること。適切な選定のプロセスは、情報漏洩があった場合に事後的にしか分からない。どういう指針で選んだのかをしっかりトレースする。委託先に個人情報保護法に準じた安全管理措置を遵守させる。基本的には、委託先についても委託元と同水準のセキュアな仕組みを導入する。それを契約で縛って、契約に準じていないかを監査する。準じていない場合には、指導、監督する。契約に基づいて、個人情報の扱いをしっかり行われているかチェックをする必要があります。
経済産業省の基本方針

経済産業省の基本方針


まずは、経済産業省の基本指針から見てみる。
(2)個人情報保護法、経済産業分野ガイドライン、信用分野ガイドラインに基づく情報の取扱基準を定め、日常業務の運営において実践していること。
とあります。そして、
(4)購入者等の情報の管理及び取扱いを委託する場合は、(2)と同等の水準の安全管理措置、従業者の監督、委託先の監督に係る基準や手続を定め、日常業務の運営において実践していること。
と続いています。
経済産業省 信用分野ガイドライン

経済産業省 信用分野ガイドライン


委託業務の受注実績、委託元自らが実施しているルール、または、信用分野ガイドラインなどを遵守する体制があるのか。
外部委託規定を別紙として作成し、それも契約内容に加えてもいいかもしれません。誰が個人情報の取り扱いについて責任を持ってやるのか。それも記名で契約書に書き込む必要があります。
委託先における個人データ取扱状況の把握

委託先における個人データ取扱状況の把握


経済産業省の信用分野ガイドラインによると「委託先に対して定期的に遵守していることを確認しなければならない。」とあります。
適切な監督を行っていない場合

適切な監督を行っていない場合


いくつかの悪い例が出ています。
事例1)安全管理措置をきちんと行われずに漏洩した場合
事例2)委託先に個人データの取り扱いに関して定めた安全管理措置の内容を委託先に指示せずに、個人データを漏洩した。
この場合は、委託元の監督責任が果たされていないということになります。
金融庁ガイドライン

金融庁ガイドライン


今度は、金融庁のガイドラインについて説明します。
金融庁のガイドラインは、他の省庁のガイドラインに比べて、一段高いレベルのセキュリティを要求しています。
(1)個人データの安全管理のため、委託先における組織体制の整備及び安全管理に係る基本方針・取扱規程の策定等の内容を委託先選定の基準に定め、当該基準に従って委託先を選定するとともに、当該基準を定期的に見直すこと
(2)委託者の監督・監査・報告徴収に関する権限、委託先における個人データの漏えい・盗用・改ざん及び目的外利用の禁止、再委託に関する条件及び漏えい等が発生した場合の委託先の責任を内容とする安全管理措置を委託契約に盛り込むとともに、定期的又は随時に当該委託契約に定める安全管理措置の遵守状況を確認し、当該安全管理措置の見直すこと
とありますが、(1)で委託先の選定、(2)にて委託契約の内容及び取り扱い状況の把握が盛り込まれています。
 
第4部
第4部は、SMS活用による督促行為の法的効力について説明します。
第4部 SMS活用における督促の法的効力

第4部 SMS活用における督促の法的効力


SMSによる催告は、法的に有効か?
SMSによる催告は、いつの時点で「到達」したと言えるのか?
SMSによる催告の証明力についてはどうでしょうか?
SMSにおける催告の有効性

SMSにおける催告の有効性


そもそも電磁的な催告は、有効でしょうか?
まずは、一般的な法律の話をさせてください。例えば、契約の申込み、契約の承諾は、一般的に紙に契約内容を書いて、お互いに合意をします。では、この契約書の内容をメールで送ってお互いに合意した場合にこれは契約として有効でしょうか?例えば、アマゾンで書籍を購入した場合はどうでしょうか。例えば、夏目漱石の坊ちゃんをアマゾンで購入した場合、坊ちゃんの書籍の発注をしたということを確認しましたというメールが届きます。よく見るとこれは、発注を確認したというわけではないと書いてあります。これで契約は締結されたか?更に、よくメールを見ると、商品が届くことで、売買の締結がなされるとあります。手紙だろうが電子メールだろうが、契約の締結が認められる。これは、意思の合致があれば、契約は締結されたと認められるということです。
SMSの到達はいつか?

SMSの到達はいつか?


 
SMSの到達はいつかということですが、民法では、SMSは以下のルートで送付されます。
(1)まずは、SMS事業者が契約を締結する者のサーバーに伝達し
(2)債務者が利用するサーバーに到達し
(3)債務者が利用する端末にダウンロードされる場合
を想定すると、(2)の債務者が利用するサーバーに到達した段階で到達が認められます。
キャリアによる配信報告の証明力

キャリアによる配信報告の証明力


更にキャリアによる配信報告により到達が証明されます。
キャリアによる配信報告の証明力

キャリアによる配信報告の証明力


誰がSMSの到達を証明してくれるのでしょうか?
郵便局が手紙を送るのと同じようにキャリアが配信した場合も通信事業者として、機械的に発行される報告は、極めて信用性が高いと認められます。
SMSによる催告の証明力

SMSによる催告の証明力


以上のことを熟慮しますと、SMSによる証明力は非常に高いと結論付けられます。
 

リーガルテック®展2014

日本の歩むべき道とリーガルテック®
リーガルテック®展2014
昨年、虎ノ門ヒルズで開催されたリーガルテック®展2014で、小泉元首相が「日本の歩むべき道」というタイトルで基調講演を行いました。
小泉元首相
知財立国を実現させる新世代の担い手たちへ
基調講演の中で小泉元首相は、「今はグローバルとローカルが一緒になった世界。ローカルを生かすためには、グローバルで戦わないと立ち向かえない時代です。私自身、ITやデジタルには疎いのですが、総理在任中は「知財立国」を製作の重要課題として取り組みました。アイデアなんて私が持っているわけがありません。有識者、専門家の知恵を審議会などを通じて集め、国の進み方を決めていたのです。私は「何が必要なのか、重要だと思う結論だけを遠慮なく出して下さい」とお願いして、後は、座って話を聞いていただけ。その中に知財立国化の政策がありました。当時の政策立案の趣旨が十分に実現されたとは言えませんが、後は、未来を担うみなさんに委ねたいと思います」という話をされました。
リーガルテック®と国際訴訟支援
AOSリーガルテックの代表取締役社長の佐々木隆仁氏は、「リーガルテック®による国際訴訟支援」というテーマで講演を行いました。
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日本の「知財化の流れ」
私たちAOSリーガルテック(以下、AOS)は、1995年の設立以来、消去された電子データの復旧から捜査機関による証拠保全のための技術、そして、米国訴訟を中心とした電子データの証拠開示(eディスカバリ)のための技術提供を通して社会に貢献して参りました。世界が産業社会からデジタル情報社会への移行期にある中で、日本の現状は、立ち遅れています。小泉元首相からは、「後は、若い人たちに任せる」と、バトンを渡されましたが、2002年に小泉総理が「知財立国宣言」を行ってから、我が国の知財戦略化が本格的な政策として動き出したのです。同じ年に知的財産基本法が制定され、2005年には、知財高等裁判所が設立、知財化社会への地歩が築かれました。しかし、その後は、どうでしょうか。我が国の知財化の流れは、まだ、まだ、道半ばという状況です。日本の特許出願件数は、若干、減少傾向で、2010年には、中国に抜かれて、世界3位に順位が落ちてしまいました。
国別特許出願件数
一方で企業のグローバル化にともない、日本から海外への出願件数は、12年間でほぼ、2倍に増え、日本は、世界第2位の実績を上げています。
日本の国際特許出願件数
特許使用料の収支の国別ランキングを見ると、アメリカがダントツの1位ですが、日本は、アメリカについで世界第2位となっています。
特許使用料収支
日本は、かなり、特許で稼いでいますが、アメリカとの差が大きいというのも実態です。どうすれば知財の先進国のアメリカに追いついていけるのか、そのためには、知財の権利侵害や知財窃盗が行われた場合にリーガルテック®を駆使して、証拠データを抽出し、訴訟を起こしてでも奪われた知財を取り返すという姿勢を示すことが必要です。実際に米国では、様々な権利侵害に対して訴訟が起こされ、巨額の賠償金が支払われています。日本が知財でもっと、稼ぐためには、アメリカの進んだリーガルテクノロジーをいかにキャッチアップしていくかが課題となります。
 
「法の支配」を下支えするリーガルテック®
リーガルテック®とは、いったいどういうものなのでしょうか。PCや携帯電話などのデータを解析し、証拠となるものを取り出すフォレンジック技術、また、企業の持つ大量の電子データを証拠として収集し、裁判で使える形で開示するeディスカバリ技術、最近はオンラインで常にバックアップを取り、データ蓄積を一元化し、同時に整理しておくことでeディスカバリやフォレンジックに対応できる、すなわち、社内データの入口から出口までのデータを一貫して把握する予防法務的な体制づくりに進化しています。蓄積された膨大なメールのアーカイブデータから必要なデータを抽出し、高速で検索可能なインデックスデータを作成しながらデータを移行するサービスや、メールのデータ送信を証明する「i証明サービス」などに広がりを見せています。
リーガルテック®が活用される典型的な場面の一つは国際訴訟です。新日鐵の技術流出事件を例に見てみましょう。新日鐵(現在は新日鐵住金)が開発し、その技術力の高さから他の追随を許さぬ看板商品で製法が企業秘密だった「方向性電磁鋼板」の技術が韓国最大の製鉄会社ポスコに流出し、さらにそれが中国企業に売られたという事件がありました。
2012年、新日鐵は秘密を漏洩した元社員とポスコを相手取り、一千億円の損害訴訟を起こしました。このような場合、情報の不正流出を証明するため入手した元社員のPCの調査が行われます。不正流出の証拠データが消されていた場合にデータを復旧できれば、不正流出の立証が可能となります。ですが、それだけでは留まりません。膨大な量のデータを復旧させて不正の痕跡を見つけ出したとしても、当該データを生のまま証拠として提出すると、そこから保守すべき機密情報を取り出される恐れがあります。そこで、私たちは、立証・開示のための情報を仕分けすると同時に、機密情報を漏らさぬために最新の注意を払って証拠データの抽出作業を行います。
こういった証拠調査を行う場合は、企業のPCなどに収められているハードディスクをそのまま調べるのではなく、原本と同じ内容であることを証明できる特殊な方法でコピーを取り、保全手続きを行った媒体に対して調査を行います。実際の証拠データ復旧調査は、弊社と捜査機関が協力して改良を重ねた「ファイナルフォレンジック」というツールで解析します。メールや削除されたインターネットの閲覧履歴、USBメモリの接続履歴などが対象となりますが、ハードディスクが壊れて動作しない場合もあり、その場合は、クリーンルームで分解した上でデータを取り出すこともあります。
パソコン復旧の様子
今、企業からの情報漏洩において、紙で持ち出される情報は数パーセント程度しかありません。現在、そのほとんどは、USBメモリなどの外部記憶媒体から持ち出されています。これだけ企業の機密情報や個人情報の持ち出し事件や紛失事件が報道されているにも関わらず、企業の情報漏洩対策は、遅れています。業務で使われているUSBメモリを定期的に専用ソフトで消去するとか、個人情報の入ったファイルをごみ箱に入れて、空にするだけでなく、専用のファイル消去ソフトを使って定期的に消去している企業はほとんどありません。これからは、マイナンバー制度などが施行され、個人情報に関する取り扱いも厳格になってきますが、総務省のガイドラインでは、ファイル消去ソフトの使用が義務付けられてきますので注意が必要です。個人情報の印刷された紙をシュレッダーにかけなければいけないのと同様に電子データもシュレッダーソフトで消去しなければならない時代になりました。
捜査機関と連携した携帯電話のデータ復旧
また、弊社は07年から、捜査機関からの依頼に応じる形で携帯電話のデータ解析を始めました。削除された通話履歴やメール、最近ではLINEの履歴も対象で、メーカが明かさない機種ごとの内部解析も独自に行うなどの努力を重ね、技術を磨いてきました。
スマホ復旧の様子
 
「大相撲野球賭博事件」をご記憶でしょうか。賭博事件捜査の過程で八百長の痕跡が出てきました。賭博事件は刑事事件ですので警察が携帯電話の調査を行いましたが、捜査の過程で賭博とは関係のない八百長の痕跡が発見されました。八百長自体は刑事事件になりませんから、警察は日本相撲協会に自分たちで独自に調査するようにと指示をしました。解析の対象はつぶされた携帯電話でしたが、筐体が壊れていても、チップまで破壊されていることはまずありません。チップを取り出して、データを抽出できればデータを解析することができます。また、削除されていた場合でも、携帯電話のメモリの中には、データの痕跡が残っていることがあります。これを特殊な技術を使って復旧できれば、重要な証拠データを抽出することができます。数千件以上の通話履歴やメールの内容などが消去として復旧されました。
「振り込め詐欺」に使われた携帯電話が、大量に警察から持ち込まれることもありません。犯行グループには、「まずくなったら通話やメールの履歴をすべて削除しろ」というマニュアルまで用意されているケースもあり、削除したはずのデータを復旧させることができれば、重要証拠を取り出すことができます。
スマホの画面
LINEの普及が捜査を変えた
証拠が出るか、出ないかという攻防の他にも、モバイルフォレンジック技術で通話履歴のデータ解析を行うと、記録された通話回数や時間、頻度などから、スマホ・携帯電話の持ち主が誰とどのような交際をしているか、例えば、時間帯などの規則性に着目して、関連性や親しさの度合いを浮かび上がらせることも可能です。最近話題のビックデータ解析と同様の考え方です。
さらに、近年のLINEなどのチャットツールの普及で、捜査現場における証拠収集のあり方が大きく変わってきました。チャットツールが普及する前は、通話履歴を見ても会話の内容までは残されていない状態でしたが、チャットツールの場合は、やり取りの内容がテキストデータで残されているので、スマホ・携帯電話の証拠性が桁違いに上がっています。現在の捜査現場では、チャットの内容が抽出できるかどうかが立件のための極めて重要な要素になっています。逆にチャットの履歴を見れば、その人がどういう人物で誰とどういうやり取りをしているのかを正確に把握することができます。この大量のデータをビックデータ解析技術で解析すれば、その人の行動パターンや犯罪傾向などの分析も可能です。
LINEの画面
電子ディスカバリ時代に不可欠なリーガルテック®
世界中で訴訟合戦が繰り広げられたアップル対サムスンのスマートフォンをめぐる知財訴訟では、カリフォルニア州連邦地裁大陪審が12年8月、サムスンがアップルの特許を侵害したとして、10億5千万ドルあまりの巨額の損害賠償を認定しました。陪審員の評決に大きな影響を与えたのは、ディスカバリ(証拠開示)で示された膨大なデータの中に含まれていた一通のメールでした。グーグル幹部からサムスンに対して、「アップルに似せたデザインにならないように」という注意喚起が行われていたことが分かったのです。つまり、サムスンはアップル社の特許権や意匠を侵害しているという認識を持っていたことが証明されたというわけです。
この訴訟のドキュメント量は、証拠開示の対象として3億5200万ファイル、検索回数6千万回、25の法律事務所が対応して、75件の訴訟が提起され、2千回の報告が行われたという、空前の規模になりました。
このように、米国の民事訴訟には、ディスカバリと呼ばれる証拠開示手続きがあります。これは訴訟の両当事者が相手方に対して証拠開示をも求めるもので、非常に広範囲にわたります。近年、企業活動で作られる文書のほとんどは電子データであり、これらの開示を特に「eディスカバリ」と呼んでいます。開示請求がなされたら、限られた期間のうちに社内の膨大なデータの中から目指すデータを見つけ出すことができない、あるいは意図的に隠していたことが発覚すると高額な罰金が課せられ、フェアネスを害したとして不利な判決が裁判官から示唆され、不本意な条件で和解せざるを得なくなったという事例がたくさんあります。
日本企業も、この流れに無縁ではいられません。米国で日本企業が訴訟に巻き込まれた場合には、eディスカバリが求められています。その対策として、リーガルテック®の利用はもはや不可避です。
 
グローバル時代に必要とされるリーガルテック®
少子高齢化が急速に進んでいる我が国は、観光、金融、IT立国、そして、知財立国の実現化が急務なのは誰に目にも明らかです。技術ノウハウを蓄えて世界中からロイヤリティを得る知財立国が日本の向かうべき未来図だと思いますが、知財をお金に変えるためには、国際訴訟を起こしてでも、知的財産を守る、ロイヤリティを得るというプロセスが不可避となっています。国際訴訟で勝利をするためには、高度なリーガルテクノロジーを駆使して戦う能力を身につけることが必要となります。
(リーガルテック®は、AOSテクノロジーズ株式会社の登録商標です)
 

リーガルテック®展2013

六本木ヒルズで世界最先端のリーガルテクノロジーと専門家が集う
国際カンファレンス「Japan Legal Technology Conference 2013」
を開催しました。
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国際競争力を高め、訴訟に勝つための世界最先端のリーガル・テクノロジーを
集めたリーガルテック展の日本で初めて開催となります。
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最初のプログラムは、経済産業省の知的財産制作室の中野美夏さんより、
「産業競争力と知財戦略」というテーマで営業機密保護を中心とした
講演がありました。
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2番目のプログラムは、モリソン・フォースター外国法律事務弁護士事務所の
デイビッド・リー・ファーマン氏より、特許訴訟を起こされた相手の特許を
いかにして、無効にするかという最新の制度に基づいた訴訟手続きの講演が
ありました。
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3番目のプログラムは、AOSリーガルテックの佐々木隆仁社長より、
「NPE訴訟とリーガルテック®」米国のNPE企業活動と日本、韓国の政府対策について
というテーマで講演がありました。
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4番目のプログラムは、DLA PIPER法律事務所のヘンリー幸田氏が
「知的財産による収益化のための効果的戦略」
〜米国企業(IBM, Microsoft, Apple等)における成功・失敗事例から学ぶ〜
というテーマで講演されました。
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5番目のプログラムは、東京大学先端科学技術研究センターの玉井克哉氏より、
「知財立国の過去・現在・将来」というテーマで講演がありました。
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6番目のプログラムは、DSA Legal Solutionsの大平恵美氏より、
「米国における知財訴訟とeDiscovery」というテーマで講演がありました。
こちらは、Model Orderが訴訟に与えた影響についてのお話でした。
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そして、最後の7番目のプログラムは、AOSリーガルテックの藤本隆三氏より、
「訴訟やフォレンジック調査に使用されるリーガル・テクノロジー・ツールの紹介」
というテーマで講演がありました。
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そして、カンファレンスの終わりには、ワイン会がありました。
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ワイン会では、じゃんけんに勝った人がロマネコンティのビンテージワインを
飲めるということで、多いに盛り上がりました。
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多数の方にご参加頂き、誠にありがとうございました。

(リーガルテック®は、AOSテクノロジーズ株式会社の登録商標です)

スマホEXPO2013 秋

スマホEXPO2013 秋に出展しました。
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今回の出展は、AOS SMSに絞って展示しました。
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会場では、SMSで世界が変わるというテーマでプレゼンテーションを行いましたが
会場で流したSMSのプロモーションビデオはこちらです。
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会場では、電子文章証拠を証明するサービス「i証明」を発表しました。
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「i証明」を使って、スピード電子契約を締結できる「i契約」も発表しました。
SMSを使ったキャンペーンを体験してもらうため、
今回は、世界一のワイン、ロマネ・コンティの1978年のビンテージワインを
会場に展示して、SMSで申し込んだ方から抽選でロマネ・コンティが飲めるワイン会への
ご招待というキャンペーンを行いました。
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多数の方にご訪問いただき、誠にありがとうございました。