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Litigation Hold(訴訟ホールド)にいかに対応するか

2010-03-11/カテゴリ: eディスカバリー

企業で管理される電子文書(Microsoft Office、電子メールなど)は、各企業の Retention Policy(電子文書の保管ポリシー)に従って、一定期間保存した後で、破棄されています。

しかし、従業員からのクレームや他社からのクレーム文書が届くなど、訴訟になる可能性が判明した時点で、企業には Litigation Hold(訴訟ホールド)「電子文書の保全義務」が発生します。
万が一、この Litigation Hold(訴訟ホールド)「電子文書の保全義務」を怠って、通常通りのサイクルで電子文書を破棄した場合、証拠隠滅行為とみなされ、巨額の制裁が課せられる恐れがあります。
<Litigation Hold(訴訟ホールド)「電子文書の保全義務」発生時のステップ>
・まずは、対象の Custodian(カストディアン)「従業員」に対し、訴訟ホールドの通知を行います。
・通知とともに、カストディアン(従業員)の電子文書の保全作業を行います。この時、保全作業をカストディアンに任せてはいけません。必ず、企業の文書保全技術者が確実な保全作業を行う必要があります。この時に、必要な文書が保全漏れになったり、不必要な文書まで保全したり、保全手順を誤ったりすれば、制裁が課せられたり、企業秘匿の損失につながる恐れがあります。
/wp-content/uploads/2020/06/data_logo-1-300x56.png 0 0 admin /wp-content/uploads/2020/06/data_logo-1-300x56.png admin2010-03-11 02:15:262010-03-11 02:15:26Litigation Hold(訴訟ホールド)にいかに対応するか

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