訴訟ホールド(Litigation Hold)の実行

eディスカバリーにおいて、関係者への訴訟ホールドの通知が完了したら、いよいよ訴訟ホールド(Litigation Hold/Legal Hold)の実行に移る。訴訟ホールドの対応が如何に重要かについては再三伝えてきたが、FRCP(連邦民事訴訟規則)が設けたセーフ・ハーバーを基に、証拠隠蔽(Spoilation)制裁を受けないための要点を強調したい。

<FRCP規則37[e]>
セーフ・ハーバーは、その操作が誠意をもってなされた場合に限り、情報システムの日常的な操作により喪失した情報に適用される。誠意をもった操作には、情報の保全義務の対象とされている情報の喪失防止のため、第三者の介入による日常的な操作の特定の機能停止や変更を伴う場合がある。
要するに、訴訟ホールドへの対応に関して誠意をもって行っていれば、証拠破棄(Spoilation)による制裁を受ける恐れが低くなるということである。
現在の情報システムは複雑になり、どこに自分のESI(電子情報)が保存されているのか正確に把握できないような状態になっている。特に大企業ではなおさらだ。そんな状況に配慮してFRCP規則37[e]は設定されたという経緯がある。
裁判での証言で、「私は訴訟ホールドの指示を受け、受領の返信をした後、関連文書の削除を停止し、IT担当者は、その後文書の自動削除スケジュール処理を停止しました。」 「私は、訴訟ホールドに従い、関連範囲のメールの削除をやめました。」という訴訟ホールドに誠意をもって対応したという事実がセーフ・ハーバーにつながり、制裁の可能性を大きく低下させる。
一番良くないのは、訴訟ホールドの通知を受けていながらも、「私は関係ないと思ったので、指示に従わなかった。」 「知っていたけど、行わなかった。」というような証言だ。このような証言が従業員から出てこないように、法務部のしっかりとしたeディスカバリー教育が必要である。