コピー機内のデータもe-Discoveryの対象となるか?
コピー機や多機能プリンターには、ハードディスクドライブが内蔵されています。
先頃、中古コピー機内のHDDを取り外してフォレンジックツールで調査したところ、過去にコピーされた文書データが続々と検出された、というセンセーショナルなTV報道がありました。
それでは果たして、コピー機のハードディスクに保存された記録も、電子証拠開示(eディスカバリー)、訴訟ホールド(Litigation Hold)の対象となるのでしょうか?
コピー機のハードディスクには、印刷、コピー、スキャンなどのために一時的に文書データが記録されるため、フォレンジックツールで復元される可能性があることは確かだと言えます。
しかし現実的には、最近のほとんどのコピー機は印刷ジョブが終わると自動的にデータが抹消されるようになっており、訴訟ホールドの対象としてコピー機のデータを保全できる可能性は非常に限られているのが実情です。また、コピー機で保全できなくとも、オリジナルデータを作成したPC側のHDDを保全できるケースが殆んどでしょう。
訴訟に関連しうる全ドキュメントやデータを他から区別して、改ざんや破棄、隠匿されないように確保する「訴訟ホールド」。訴訟ホールドの対象となるデータが適切であることは、最も重要なeDiscovery対策のひとつです。今後、コピー機以外にも、身近なデジタル機器で訴訟ホールドの対象となりうるものが増えていくでしょう。訴訟コストを適切に抑えるためにも、何のデータを対象とすべきか、正確な判断が求められます。