証拠隠蔽(Spoliation)判決を左右する訴訟ホールド

<Rambus 対 Micron事件>

Rambus は、DRAM技術に関する自社の特許を侵害したとして、Micronを訴えた。しかし、この背景には、Rambus 社のしたたかな特許待ち伏せ戦略があった。自社のDRAM技術を採用させ、ライセンシングの形にもっていくことだ。
Rambus 社は、ダイレクトRDRAMの製造を各メーカーが後戻り出来ない時点まで静観し、時を待った。その間、Rambus社内では、Retention Policy(文書保存ポリシー)を策定し、2度にわたる文書の破棄が実行された。
時が満ちると、訴訟のモデルを作り上げるために、最初に日立に対して特許侵害を通告した。当然のことながら、双方に対して訴訟ホールド(Litigation Hold)「電子文書の保全義務」がかけられた。
しかしながら、Rambus社の目論見は外れることとなった。
裁判所の判決は、Rambusの訴訟戦略実行時に本訴訟が合理的に予期できたとして、その時点で訴訟ホールドが発生すると判断、Rambus社の定めた文書保存ポリシー(Retention Policy)による2度の文書破棄は証拠隠滅行為(Spoliation)に当たると結論した。
訴訟ホールド(Litigation Hold)「電子文書の保全義務」が発生するのは、他社からの通告がなされた時点ではなく、訴訟の発生が合理的に予測できた時点であることを再度強調したい。このポイントを間違うと、Spoliation(証拠隠滅)の制裁を課せられる恐れがあるので、各企業の法務部は十分に注意されたし。